中小企業診断士 - 中小企業経営・政策1

f:id:agbullet21:20180415224021j:plain※本記事は勉強時のメモ書きです。間違った解釈・記載のあった場合はご指摘いただけると助かります。後ほど綺麗にまとめる…かも知れません。

過去問完全マスターを使用して勉強中。

中小企業の定義

中小企業の定義は以下の通り。

資本金 従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下

従業員数は、基本的に資本金を10の6乗で割った人数になっている。サービス業は特に人手が必要だから、例外としてその倍でも中小企業として判断されているのかな。
何が「製造業その他」で、何が「小売業」なのかはだいたいイメージ通り。ただ、飲食業が「小売業」に分類されるのはちょっとイメージと離れたところがあった。

小規模企業の定義

小規模企業の定義は以下の通り。

従業員数
製造業その他 30人以下
商業・サービス業 5人以下

資本金は全く関係なく、従業員数でのみ判断される。ざっくりした分類だけど、「製造業その他」に分類されるかどうかだけ気にしていれば間違えることはなさそう。

中小企業基本法

中小企業施策についての基本理念(第3条)や基本方針(第5条)を定めている。
条文は省くが、中小企業に対して「特色ある事業」や「多様な就業の機会」を提供することを求めているように思えた。また、中小企業は地域の発展を通じて社会全体への経済貢献を期待しているのに対し,小規模企業に関しては地域への貢献を期待しているように読み取れた。

本日はここまで。